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税務署さんのホームページには。

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者 に限ります。) から適格請求書の交付を求められたときは、原則として、適格請求書を交付する義務 が課されます。

とあります。
iijmioの個人向けサービスには、領収書の発行は明細ページをみて!とかいてあるけど。
10月以降はどーなるの?
筆者:かぴばら
投稿日:2023年09月06日 (水) 07時08分 [no.24085]

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