岐阜県職員、偽造食券使用で停職処分
処分を受けたのは、砂防課に所属する50歳の男性課長級職員です。
この職員は、令和5年6月から7月にかけて、県庁舎内の食堂で使用される食券を自宅のコピー機で偽造し、複数回使用したとされています。
さらに、令和6年2月にも同様の手口で食券を偽造し、同月5日に再度使用しました。
この行為は、地方公務員法第29条第1項に定める職員の義務違反に該当するものとして、停職4か月の懲戒処分が下されました。
県は、今回の処分について「公務員としての信用を著しく損なう行為」として厳正に対応したと説明しています。
再発防止策として、職員の倫理教育を強化する方針です。
食堂利用者や県民の信頼を裏切る結果となり、今回の事案は県庁全体の姿勢を問うものとなりました。
ソース:本県職員の処分(令和6年11月22日)
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/press...
筆者:かぴばら
投稿日:2024年11月23日 (土) 09時18分 [no.27502]
投稿日:2024年11月23日 (土) 09時18分 [no.27502]