昔っから疑問に思ってたこと。
電波法第59条で「無線通信を受信した者は、その内容及びその存在を漏らしてはならない」と規定されています。
このルールは、第1原則なのですが、最近はYouTubeに、航空管制官とパイロットのやりとりをYouTubeにアップしてる人がいるのね。
ずーっとこの法律が気になってたけど。
どうやらパイロットと航空管制官とのやりとりは、この適用外らしい。
総務省が見解を示してるときいて、やっと取り締まれられないのかと、理解した次第です。
いわゆる。
着陸などのやりとりは、放送扱いってことで、解釈されてるみたい。
皆さんも気をつけてね!
警察無線はだから公開されないみたい。
筆者:かぴばら
投稿日:2025年01月06日 (月) 20時03分 [no.27785]
投稿日:2025年01月06日 (月) 20時03分 [no.27785]